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Oto Matsumoto

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世界に誇れる日本国憲法を守り、活かしましょう。 日本国憲法 第10章 最高法規 〔基本的人権の由来特質〕 第97条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、 人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、 これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、 現在及び将来の国民に対し、 侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 第98条 この憲法は、国の最高法規であって、 その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関する その他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。